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産後パパ育休(出生児育児休業)がスタートした背景とは?

2022年7月に厚生労働省が発表した「令和3年度(2021年度)雇用均等基本調査」では、2019年10月1日から2020年9月30日までに配偶者が出産した男性における2021年10月1日までの育児休業取得率は、過去最高の13.97%となりました。13.97%と聞くと、「過去最高で13%って低くない?」と思いますよね。まだまだ『男性の育休』が浸透していないことが分かります。

 

産後パパ育休(出生児育児休業)がスタートした背景とは?

 

2020年5月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」では、2025年における男性の育児休業取得率の政府目標は「30%」となっています。育休取得率は、2021年に「過去最高」になりつつも、政府の目標値にはまだまだ届いていません。2022年10月からの「改正育児・介護休業法」は、男性が育児に参加しやすい体制づくりを視野に入れた内容となっており、それに伴って新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」がスタートしました。

 

 

「産後パパ育休」って?内容を解説します!

産後パパ育休(出生児育児休業)がスタートした背景とは?

最近テレビニュースでよく話題になっている『産後パパ育休制度』。みなさんはどのような制度なのかご存知ですか?

『育休』という言葉が一人歩きして、「会社を半年休むなんて無理無理!」と最初から自分の家庭には関係のないことだと思っている方はいませんか?産後パパ育休は、今までの育休制度よりも取得しやすくなっています。

 

男性の育児休業取得ニーズが高いとされる「子の出生直後の時期」に、産後の女性のサポートを重視し、男女が一緒に育児を行える様に“これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組み”として設けられたのが、「産後パパ育休制度」です。

 

「産後パパ育休」と「育児休業」は別の休業制度なので注意!

育児休業といっても、「産後パパ育休」と「育児休業」は、別の休業制度となっていますので、ひとまとめにしてはいけません。申請する際にも、どちらを取得するのかをはっきりと伝えなければいけませんよ。通常の育児休業期間においては、原則として就業は不可とされていますが、産後パパ育休中においては、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で休業中に働くことができます。 ただし、就業可能日数については上限が設定されています。

 

 

ここが注意!産後パパ育休は生後8週間までに取得する育休制度

産後パパ育休の対象期間は、出生日から8週間以内の期間での取得となります。この8週間の間に、最長4週間まで休業することができます。この4週間は、2回まで分割して取得することができます。まとめて4週間取得しても良いですし、都合を見て1週間を1回取得しても良いのです。

8週間の間に家庭の事情に合わせて、4週間の育休期間をどのように取得するかを自由に決めることができますよ。

 

 

狙い!産後パパ育休は連続で休めないパパに使ってほしい制度である!

「産後パパ育休」は、仕事でなかなか穴が空けられなかったり、連続で育休が取れない場合に、小分けにすることで多くの人が育休を取得しやすくする意図があります。出生時から連続して育休が取得できる環境であれば、はじめから育休を取得するようにしましょう。

 

 

参考:産後パパ育休取得の申出期限って?

 

申出期限は、原則「休業の2週間前まで」です。また、分割して2回の取得が可能ですが、はじめにまとめて企業側に申し出ることが必要です。なお、休業中の就業に関しては「労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能」とされています。また、基本的に産後パパ育休も育児休業なので、入社1年未満の場合や、育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明確である場合、1週間の所定労働日数が2日以下の場合は、産後パパ育休の取得もできません。

 

 

こんな場合はどうなる?出生日が出産予定日と前後した場合

産後パパ育休(出生児育児休業)がスタートした背景とは?

事前に申請しなければいけない産後パパ育休ですが、お子様の出生日が予定日通りになるとは限りませんよね。正期産は37週0日~41週6日ですので、出産予定日よりも2週間ほど前後する可能性もあります。出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日から出産予定日の8週間後までの取得、出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後までの取得となります。

 

例えば、5月1日が出産予定日である場合に・・・

4月 25 日に子が出生した場合は、4月 25 日から6月 27 日までの間に4週間(28 日)以内の休業ができます。

 

 

気になる、、、産後パパ育休中の就業はどうなるのか

通常の育児休業では、休業中の就業は不可とされていますが、産後パパ育休では、労使協定を締結している場合に限り、休業中に勤務先の仕事ができます。ですが、就業可能時間や仕事内容は労働者が合意した範囲内でなければなりません。

 

休業中に就業する場合は手続きも必要となりますので、忘れないようにしてくださいね。労働者が事業主へ、就業の条件を申し出る→事業主が労働者へ、労働者が申し出た条件の範囲内で就業の候補日・時間を提示する→事業主が提示された内容に労働者が同意する→事業主が通知するという形になります。

 

なお、就業可能日数や時間には上限もありますのでご注意ください。休業中の就業可能日数は、休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分です。休業開始・終了予定日を就業日とする場合は、当該日の所定労働時間未満となります。

 

例えば、所定労働時間が1日8時間、所定労働日が週に5日の労働者が2週間休業した場合は、

休業期間中の所定労働日は10日(週5日×2)、所定労働時間は80時間(8時間×10日)となります。

休業中の就業可能日数は、休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分となりますので、就業可能日数は5日まで、就業可能時間は40時間までで、休業開始・終了予定日の就業時間は8時間未満となります。

 

 

2022年から施行される育児・介護休業法の改正のポイントを整理!

産後パパ育休(出生児育児休業)がスタートした背景とは?

育児介護休業法の改正のポイントは大まかにこちらの5点がポイントです。

 

①育児休業を取得しやすい雇用環境整備等の義務化

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

③出生時育児休業(産後パパ育休)の創設

④育児休業の分割取得が可能に

⑤育児休業取得状況を公表することの義務化

 

 

改正内容と施行スケジュール

 

育児・介護休業法の改正と施行のスケジュールはこのようになっております。

 

令和4年(2022年)4月1日施行

① 個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置の義務化

② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 

令和4年(2022年)10月1日施行

③ 出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)の創設

④ 育児休業の分割取得

 

令和5年(2023年)4月1日施行

⑤ 育児休業取得状況の公表の義務化

 

 

まとめ

産後パパ育休(出生児育児休業)がスタートした背景とは?

いかがでしたか?分割して取得することができたり、全く仕事をしてはいけないというものではないので、仕事を何週間も休むことができないと考えている方にも、取得することを考えやすいのではないかと思います。ご家族で、ぜひ『産後パパ育休』の取得について相談してみて下さいね。

これからもっと認知され、取得することが当たり前になる世の中になると良いですね。